傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給与を受けられないときに生活を支える制度です。この傷病手当金計算ツールでは、標準報酬月額または月給から支給日額、総支給額、社会保険料を差し引いた手取り目安を確認できます。
主な検索意図である「傷病手当金はいくらもらえるのか」「傷病手当金の計算方法」「傷病手当金 計算 土日」「入社1年未満の計算」に対応するため、待期3日、支給対象日数、会社からの給与、社会保険料の概算を分けて入力できるようにしています。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額平均 ÷ 30 × 2/3
| 条件 | 入力例 | 結果の目安 |
|---|---|---|
| 標準報酬月額 | 300,000円 | 日額約6,667円 |
| 休業日数 | 30日、待期3日を差し引く | 支給対象27日 |
| 総支給額 | 6,667円 × 27日 | 約180,009円 |
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、加入期間の標準報酬月額平均と、加入している保険者全体の平均標準報酬月額を比べて、低い方を使う扱いになります。会社や健康保険組合によって確認方法が異なるため、入社1年未満の方は保険者に確認してください。
このツールでは「入社1年未満」チェックを入れると、入力した標準報酬月額と保険者平均の低い方で概算します。協会けんぽ以外の健康保険組合では平均額が異なる可能性があります。
傷病手当金は、給与が支払われない療養期間について日単位で考えます。土日祝日や会社の公休日でも、労務不能で給与がない期間であれば対象日数に含めて考えるケースがあります。ただし、給与規程や休職制度との関係で扱いが変わるため、最終的には勤務先と保険者に確認しましょう。
傷病手当金そのものは、所得税・住民税の課税対象には通常含まれません。一方で、休職中も健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、住民税の支払いが続くことがあります。そのため、実際の生活資金を把握するには総支給額だけでなく、社会保険料や住民税を差し引いた手取り目安を見ることが重要です。
原則として、標準報酬月額を30で割った額の3分の2が1日あたりの支給額です。会社から給与が一部支払われる場合は、その分が調整されます。
労務不能で給与がない期間であれば、土日祝日を含めて支給対象日数に入ることがあります。会社の給与支払い状況と保険者の判断を確認してください。
傷病手当金自体は非課税扱いですが、社会保険料や住民税の支払いが残る場合があります。ツールの「社会保険料などの控除」欄に月額の自己負担額を入れると、手取り目安を確認できます。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月が上限です。途中で出勤した期間がある場合の扱いは、保険者の案内に従ってください。
本ツールの結果は概算です。実際の申請額は、事業主証明、医師の意見、標準報酬月額、給与支払い状況などをもとに保険者が決定します。